宅建取引主任者とは
日本には数多くの資格が存在し、
数多くの人が試験勉強をしたり受験しています。
宅建取引主任者は、
その中でも受験者数が多い大規模な国家資格です。
正式名所は「宅地建物取引主任者」であり、通称「宅建」と呼ばれます。
日本は土地や建物などの不動産が、資産として重視されている国です。
そのため、土地や建物の売買や賃貸の仲介に必要不可欠な宅建は、
常にニーズが高く、抜群の知名度と活用度を誇っています。
試験に合格した宅地建物取引主任者がいなければ、
不動産屋は不動産業を営むことができません。
というのも、不動産屋で働いている従業員はたくさんいますが、
法律で事務所ごとの宅建主任者の数が定められています。
この法律によって、一つの事務所で働く従業員のうち、
5人に1人以上の割合で専任の宅建主任者を設置することが義務付けられています。
そのため、不動産業がある限り、必ず必要とされる職であると言えます。
試験に合格すると
試験に合格すれば就職だけでなく転職にも役立てることができるのです。
受験者数が多いというのは、そのためです。
年齢や性別に関係なく誰でも受験し取得でき、
法学部出身でなくても勉強すれば合格することができるので、
そこも人気の理由の一つに挙げられます。
宅建取引主任者は彼らにしかできない仕事を持っていて、
これは、宅地建物取引業法で明確に定められています。
まず、不動産の買主や借主に対して、
対象の不動産の所有者が誰なのかや登記の状態について、
手付金やキャンセルした時の取り決めなど、
物件や取引条件に関する様々な情報を前もって説明する義務を負っています。
相手が納得するまで詳しく説明します。
2つめは、重要事項の説明書面への記名・押印です。
買主や借主に説明する内容の中には、かなり重要なものも含まれます。
それについては、重要事項説明書を宅建主任者が作成し、
交付しなければなりません。
そして、書かれた内容に対して責任を持つという意味を込めて、
宅建主任者はその説明書に記名・押印をする義務を負います。
取引が成立すると、
すぐに契約に関わる重要な部分が書かれた37条書面(契約書)を作成し、
お客様に渡すことが法律で定められています。
この書面についても、
収容事項証明書と同じく内容に不備がないかを確認した上で、
署名・押印する義務を負います。
以上が宅建主任者にしか出来ない仕事ですが、
宅建に合格しただけではこれらの仕事をすることはできません。
合格後に主任者登録を受け、
取引主任者証の交付を受けることで仕事をすることができるようになります。